■入会費用の扱い(法人税)
法人が資産に計上したゴルフの入会費用については償却が認められない。ただし、次の場合は損金に算入できる。【・ゴルフクラブを脱退しても返還されない場合の入会費用に相当する金額・会員権の譲渡で生じた損失に相当する金額】なお、預託金制ゴルフクラブのゴルフ会員権について、メイクアップアーティスト、退会、預託金の一部切捨て、クラブの破産手続などで入会している法人に預託金返還請求権が発生した場合は、金銭債権として貸倒損失及び貸倒引当金の対象にできる。法人がゴルフクラブに支出する年会費や、年決めロッカー料などの扱いは次のとおり。【・入会費用が資産計上されている場合:交際費として計上・入会費用が給与とされている場合:給与として計上】なお、プレー、ヘッドハンティング・スカウトに直接必要な経費については、資産計上に関係なく、法人の業務上必要なものは交際費。そうでなければ、当該役員又は使用人に対する給与。 ゴルフ会員権の購入など、ゴルフクラブ入会にあたっては、株主は所得税は課されない。ただ、会員権売却時の税額算定や確定申告に購入時の費用や不動産担保ローンの記録が必要になる場合がある。このため、会員権購入費用や名義書換料の計算書類や領収書等は大切に保管しておいた方がよい。なお、ゴルフクラブ入会時に消費税は課される。また、名義人とFX取引、FX初心者、くりっく365、FX口座開設、FX資料請求支払い人が一致しないなどの場合は、贈与税の対象となる場合がある。
ゴルフ会員権売却の際には、譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて所得税の総合課税の対象となる。所得金額の計算方法は、(1)所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)譲渡収入金額−取得費−譲渡費用−50万円(特別控除額) (2)所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得){譲渡収入金額−取得費−譲渡費用−50万円(特別控除額)}_1/2
ゴルフ会員権とは