■売却の注意点
ゴルフ会員権を売って生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算ができる。(他の所得から損失を差し引いて、所得税、住民税が計算できる。その結果、所得税の還付、住民税の減額が受けられる場合がある)ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合がある。会員権を売却せずに、預託金をゴルフ場から返還してもらった場合にも損益通算できない。ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となる。消費税が課税されるものの例【・入会金など会員資格と引換えに役務の提供の対価として支払うもの(返還されない支払い)・プレー代、育毛、ロッカー使用料、年会費、名義書換料など・会員権売買手数料(仲介手数料)・事業者が会員権業者から購入した会員権・法人の事業者が所有している会員権の譲渡】消費税が課税されないものの例【 ・出資金や預託金(退会時に返還されるもの)ゴルフクラブから直接取得する会員権・不動産担保ローン】2006年時点で、ゴルフ会員権の売買損益は、給与所得や事業所得などと合算して計算(損益通算)できる「総合課税」となっている。しかし、政府税制調査会においては、ゴルフ会員権の売買損益を他の所得と分離して課税すること(「分離課税」)が検討事項の一つとなっている。「総合課税」では、売却で損失が出ても他の所得と合算できるので、分離課税よりも支払う税金が少なくてすむ場合が多い。(不動産やFXなどは、「分離課税」となっている)「分離課税」と決定されるまでには紆余曲折があると思われるが、今後の大きな流れとしては、ゴルフ会員権の損益通算が認められなくなる方向にある。
ゴルフ会員権とは